市議会で審議中の「公立保育園廃園条例」を専決処分 ?!

小金井市議会は、9月29日に決算特別委員会が開かれていました。その日の昼休みに、市長が公立保育園廃園条例を専決処分したとの一報があり、議会が騒然としたということです。

議会の厚生文教委員会では、公立保育園の廃園について専門家の意見を聴きたいと、参考人招致の準備を進めていたところです。その矢先に、市長の権限で保育園の廃園条例を制定。
決算特別委員会は休憩になり、翌日の9月30日に全員協議会が開かれましたが、市長からの専決処分についての説明に、質疑が終わらない状況でした。全員協議会は、土日を挟んで10月3日(月)に再開されましたが、答弁が整わず、4日も全員協議会が続いている状況です。

地方自治法の179条に、専決処分は長の権限として定められています。その要件の中の「議会において議決すべき事件を議決しないとき」に当たるとし、市長は判断したとの説明がありましたが、当てはまるのでしょうか?

専決処分は災害など緊急事態で市民サービスが停滞することを防ぐために執行されることが通例で、「そもそも専決処分は例外中の例外」「議会の議決事件(自治法96条)を奪うという極めて例外的なもの」と地方自治に詳しい江藤俊昭氏(大正大学社会共生学部教授)は解説しています。
ウェブサイト:議会NAVI2020.4.10

法的に問題はないのか、顧問弁護士に確認し判断したと答弁があった一方で、庁内においては専決処分について職員から懸念の声が上がったとのこと。その上で、「今定例会での議決をお願いしてきた中で、専決処分という方法を用いざるを得なかった」と市長は主張しています。

しかし、この議案に議決しなければならない期限があるとは思えません。専決された「市立保育園条例の一部を改正する条例」には条例施行期日が2023年4月1日と定められ、2022年10月初旬に発行する保育所案内に廃園計画を掲載するためには、9月議会で議決を得る必要があるとしていますが、あくまでも行政の都合であり、法律上定めなければならない「期限」ではなく、緊急性もありません。それを専決処分し、議会での審議や議決権を奪ったことは、議会軽視も甚だしい行為です。

この専決処分がまかり通るようなことになれば、議会の審議は要らなくなり、何でも市長が好きなように専決処分をして決められることになります。
市長は、この専決処分を撤回すべきです。

◆専決処分の承認議案  *本会議は、10/7(金) 10時から

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小金井市議会・本会議の様子